よくあるご質問
Frequently Asked Questions
Q.外国人技能実習生は日本語が話せますか?
本国にて日本語能力試験4級レベル相当の教育を3か月以上行いますので、挨拶や簡単な日常会話は話せます。
さらに入国後1ヶ月間は集合研修を行います。
派遣されてから困ることのないよう日本語や日本事情等の教育を行っています。
Q.初めての外国人技能実習生の受け入れなのですが、大丈夫ですか?
受入企業様と実習生が安心して技能実習に取り組めるよう万全の体制でサポートを行いますのでお任せください。
Q.個人事業主でも外国人技能実習は利用できますか?
一定の条件を満たせば可能です。
詳細についてはお問い合わせ下さい。
Q.企業側が求めている技術をもった外国人技能実習生を採用したいのですが。
事前ヒアリングの際の「選抜依頼書」や「作業工程や技能に関する希望項目書」などを踏まえて人員を選抜致します。
実習生は意欲を持った若者たちですので、受入企業様でしっかりご指導頂くことでご期待に沿える能力を発揮できるようになると考えます。
Q.実習生のために準備する宿泊施設の注意点はどのようなものですか?
宿泊施設の適正についての確認書をご確認下さい。(宿舎の基準が示されています)
- 2階以上の寝室に寄宿する建物には、屋外に通じる階段が設置されていること。
- 床の間や押し入れを除いて 一人当り4.5㎡以上の寝室であること。
1畳=1.62㎡ 1人当たり3畳以上の寝室とお考えください。
3名の場合13.5㎡ですから、9畳以上必要となります。 - 個人別の私有物収納設備を設ける。(鍵のかかるロッカー等をご準備下さい。)
- 部屋の面積の1/7以上の有効採光面積の窓を設ける。(光が入る事)
- 暖房器具等を設けること。
- 就寝時間の異なる実習生は寝室を別にすること。
(交代勤務の実習生がいる場合はご注意ください。) - トイレ、洗面所、洗濯場、浴室を設けること。
- 適当で十分な消火設備を設けること。
- 宿泊施設が「事業の附属寄宿舎」の場合、労働基準監督署へ「寄宿舎規則」の届出が必要となります。
詳細は所管の労働基準監督署に確認が必要です。
※「事業の附属寄宿舎」とは、①常に労働者か共同生活している。②独立した施設、区画された施設③労務管理上共同生活が必要であり、事業場所内又はその付近にある。
※社宅、アパート、社長の母屋への同居は「事業の附属寄宿舎」ではありませんので労働基準監督署への届け出は不要です。
ただし、社宅管理規定等の整備は必要となります。